サービスの案内
老人福祉法第20条の5に定める特別養護老人ホームで介護保険法第86条に基づき指定された介護老人福祉施設です。要介護度を1から5の認定を受けた方で、自宅で介護を受けることのできない高齢者に施設において日常生活に必要なサービスを提供することを主たる目的としています。具体的には次ぎのようなサービスを行っています。 (短期入所介護サービスにつきましては、別途ご相談ください。)
身体上もしくは精神上の理由により常時の介護を必要とし、家庭において自立が困難な高齢者を対象として「生活の場」として日常生活のお世話をし、心豊かな生活をしていただきます。
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※ 低所得の方のサービス利用が困難にならないよう、第1~第3段階の方は、居住費・食費について負担限度額が設けられ、負担が軽減されます。 この負担の軽減を受けるためには、お住まいの区の区役所保険年金課にて手続きを行ってください。
参考
- 第1段階:
- 市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方/生活保護を受給されている方
- 第2段階:
- 市民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
- 第3段階:
- 市民税非課税世帯の方で上記第2段階以外の方等
- 第4段階:
- 上記以外の方
※ なお、詳細な料金については、お問い合わせください。
身体上もしくは精神上の理由により常時の介護を必要とし、家庭において自立が困難な高齢者を対象として「生活の場」として日常生活のお世話をし、心豊かな生活をしていただきます。
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※ 低所得の方のサービス利用が困難にならないよう、第1~第3段階の方は、居住費・食費について負担限度額が設けられ、負担が軽減されます。 この負担の軽減を受けるためには、お住まいの区の区役所保険年金課にて手続きを行ってください。
参考
- 第1段階:
- 市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方/生活保護を受給されている方
- 第2段階:
- 市民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
- 第3段階:
- 市民税非課税世帯の方で上記第2段階以外の方等
- 第4段階:
- 上記以外の方
※ なお、詳細な料金については、お問い合わせください。